ガレージIG 超異質バイク修理専門店

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【放置車両とは】
私有地や公共施設敷地内、または公道上等(※1)において長期(数ヶ月〜数年)の間、使用または移動されずに

”放置”された状態、またはナンバープレートなどが取り外されていたりしていかにも”廃棄”されているような状況の

車両(オートバイ)の事を言います。(※2)


 近年はその数も増えつつあるようで、ある地方都市においては大きな社会問題になっている所もあるのだが

その”処分方法”については法的な問題も絡んでくるのでまだ”有効な対策”はいまだにない状況と言えるでしょう。
(※1) ここでは一般の道路(車道、歩道)上、またはアパートやマンションなどの駐輪場・
駐車場、駅や公共施設などの駐輪場、空き家の敷地内などの事を指します
(※2) 法規的に 「駐車違反車両」の定義の中にも同様の言葉が出てきますが
ここでは長期間放置してある車(2輪)の事を指す事にします。(他の車両は除く)

「景観を損ねる」・「通行の邪魔」・「駐車・駐輪場内における邪魔者」・「新たな犯罪の温床になるのでは?」

などの理由でその「放置車両」発生地の場所、土地の所有者等が放置車両を撤去、移動させる事が

多々あるのですが実はそれはとても危険な行為なのです。何故ならその「放置車両」にはまだ”持ち主”が

存在している可能性がありかってに処分してしまうと「車両と言う財産」を勝手に処分してしまったと言う事に

なり、最悪な事態になった場合、その車両の持ち主から「損害賠償請求」されてしまう恐れがあるからです。


しかしながらそのような迷惑車両をいつまでも放置させていいと言うの物でもありません、それらの車両を

処分したい場合、その被害土地の所有者はどのような対処やその後の対策を取っておけばいいのでしょうか?


○まずその現場(放置場所)にて車両本体の現状(車種、放置の状態)を確認、過去の前例なども考慮に鑑みて

最適な方法を決定、土地所有者様の了承後に必要手続き(書類、行動、手配)を取り合法的に処分します。



発生している「放置車両」の状況は様々なのですがどのような場合でも共通して言える事は以下となります。

1・その車両が犯罪に巻き込まれていないかの確認(有りの場合、警察引取り)
2・その車両の所有者の特定作業(連絡先や現在の住居所)
3・所有者と連絡を取り、車両の処分方法(引き取りor廃棄)の意思確認
4・決定した処分方法に準じた各種書類上の手続き、履行
5・撤去なら専門業者に委託、引き取りならその期日の確約、その後の履行の確認

「1」は最寄の警察署の窓口、「2〜4」は国や行政機関の窓口に問い合わせたりする作業となります。様々な書類を

揃えて窓口にて各種の手続きが必要となり状況によっては複数度足を運ばないとならないかもしれません。


その「放置車両」の撤去にあたっては法律に基づき、正しい手順で行う事が最も重要になります。

当店はこれまでの業務ノウハウを生かして、法規に則り、正しい手順にて「放置車両対策」に臨んでおります。

複雑な手続き、複数回に及ぶ関係機関への訪問も代理で行っておりますのでそのような事例で

お困りの場合は専門調査部門がある当店に是非一度、ご相談下さい。

近年は放置車両の「所有者(持ち主)」の”特定”が非常に困難な作業になる傾向が見られるようです。もしも

気になる、もしくは不審な車両があった場合、早めの手続きを取る方が解決も早く済むと思われます

TEL 0766-28-8266     FAX 0766-28-9930
 ○【放置車両等、迷惑車両総合相談窓口】○

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